>>906
いわば「受信契約のための契約書を自宅に郵送してください、おながいします」ってこと
電子契約法が浸透している今だともうちょっと実契約に近いものとして扱える筈だが
それでも、規約にさえ「テロップを消したら契約完了です」とは書いてない事実が裁判の強制力を必要としてるのを示してる
消したら勝てないということから「実質的に契約済」というヤツも居るようだが
現実的にはそこまでの行為とは認められてない