>>928
もちろん、提訴→(意思表示を命令する)判決が必要。

テレビは持ってるがNHKと契約をする意思がなければ、
「契約しない」で突っぱねればいい。
「設置=NHKと契約」というNHKの主張は退けられたし、
今後も認められることは絶対にない。
これが、NHKが絶対に越えられない「意思主義=契約の自由」の壁だ。
テロ消し(+その他の事実)を総合的に判断して、
「あなた(被告)いくらなんでも契約の意思がないとは言えないでしょう」
と裁判官が判断しなければ「意思表示を命令する判決」は出ない。

訴えられた場合に備えて、答弁書のテンプレはが欲しいな。
管理人さんよろしく!
・テレビ設置はNHKをみるためではない。
・商品(番組の内容)を確認するためにNHKにチャンネルを合わせることはあるが、
契約をしようと思ったことはない。
・NHKと契約する意思はない。

この程度の答弁書を出しておけば、「契約する意思」の立証責任はNHKにある。
個別ごとの事実・事情を立証しなければいけないからハードルは高い。
NHKにはここまでやってもらおう。