■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 237 ■ [無断転載禁止]©2ch.net
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彡☆ 祝!! NHK敗訴! ワンセグでNHKと契約する義務なし1!wwww ☆彡
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( ┤ | | | 受信契約について聞きたいことのある人はまず、
\ └△△△△┘ \ \ テンプレサイト「受信料Hack!」をよく読んでから
| |\\ \質問して下さい。 読まずに聞く奴は情弱認定されます!
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☆★ テンプレサイト 「NHK受信料Hack!」 https://sites.google.com/site/nhkhack/
前スレ/ ■ NHK受信料・受信契約総合スレッド 236 ■
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1473251474/ .───┐ / ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄
● | / NHK擁護サイコパス「サボテン(別名ペチ)」の嘘・詭弁にご注意下さい。
▽▽┐ | 50代の女ですが一人称は「俺」。数年前からほとんど毎日、異常な数の
| | NHK擁護レスを投稿し続け、上から目線の知ったかぶりの断定口調と
△△┘ \ \呆れるほどの汚い言葉で契約拒否者を罵倒し続ける真性の気違いです。
|\\ \ また、ドヤ顔で判例のコピペを貼るものの、よく読むと未契約者には
| (_) |無関係な滞納契約者の裁判ばかりであるなど、詭弁とすり替え、嘘話
| |ばかりです。(断定口調で言われたら必ずソースを要求しましょう。
\ | |正体は、受信料委託請負会社の経営者(集金人の親玉)兼NHK大阪
..└──┘ |営業部幹部の親族または愛人との話。なお、ヤフー知恵袋に長年常駐し
|受信料関係の相談に対してNHKに有利な回答をしまくっている
|「sabotennentobas」は、同一人物のようです。
\_________________
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http://nttbj.itp.ne.jp/0669465075/index.htm ■「支払っている人は大損!? 意外と知らないNHK受信料の仕組みとは!?」
http://tocana.jp/2015/03/post_6068.html
不用意発言で何かと話題を振りまいているNHK会長の籾井勝人氏が、
3月5日の衆議院総務委員会での答弁で、口を滑らせた。
籾井氏は、維新の会の高井崇志議員からNHKの受信料について尋ねられた時、
「(NHK受信料の支払いを)義務化できればすばらしい。法律で定めて頂ければありがたい」
と発言したのである。
■ NHK受信料の支払い義務化「国民に理解されないと難しい」 NHK経営委員長
「支払率を向上させるために支払い義務化は有効な手段だとは思うが、国民に理解されない形で
の導入は難しい」と述べ、慎重な姿勢を示した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151013-00000547-san-ent NHK解約申請時の「『確認作業』は不要」との判決…NHK受信料“解約ラッシュ”の可能性
日刊ゲンダイ 2015 9 12
http://www.nikkan-gendai.com/articles/view/news/163822/2
画期的な判決が下された。今月1日、NHKが原告となった「放送受信料請求」訴訟で、
土浦簡易裁判所(茨城県)がNHKの請求を棄却した。その理由が前代未聞なのだ。
被告であるAさんは2012年2月ごろ、NHKにテレビの故障を理由に、電話で受信契約の
解約を申し出た。対するNHKは視聴者と交わす「放送受信規約」の9条を根拠に、
「被告の解約の意思表示は有効ではない」と反論。解約について定めた9条には、
テレビが故障した場合、視聴者が氏名や住所、壊れたテレビの台数、壊れた理由などを
NHK側に届け出て、さらにNHK側がテレビが壊れた事実を確認するまで解約できない旨が記述されている。
かなり不平等な規約なのだが、土浦簡裁は、〈被告であるAさんが壊れたテレビを廃棄し、
NHK側に電話して解約の意思表示をしたことが推認される〉と判断し、〈原告の請求は理由が
ないから棄却〉と結論付けた。NHK側が確認するまでもなく、視聴者がテレビの故障を報告
すれば解約は成立するということだ。
これまでNHKが主張してきた『確認作業』は不要と判断されました。規約が“空文化”したのですから、
驚きです。現在、同様の訴訟2件が進行中で、いずれも被告側がNHK側に『内容証明』を送っている。
今回、“形に残らない”電話による解約が信用されました。次の2件は、書面を残しているわけですから、
当然、NHK側の確認がなくてもいいわけです。勝算はあります」(元NHK職員立花孝志氏)
NHK広報局は本紙の問い合わせに「NHKの主張が認められず不服であり、控訴しました」
と回答したが、今回の判決によって、解約の動きは確実に広がりそうだ。 ワンセグ携帯所有者はNHK受信料不要、さいたま地裁判決
弁護士ドットコム 8月26日(金)
埼玉県朝霞市の大橋昌信市議(NHKから国民を守る党)が、テレビを設置せず、ワンセグ機能付きの携帯電話を所有しているだけで、NHKの放送受信料を支払う必要があるかどうかの確認を求めていた裁判で、さいたま地裁は8月26日、受信料を払う必要はないとする判決を下した。
裁判では、「受信設備を設置した者」に受信契約の義務があると記した「放送法64条1項」の解釈などが争われていた。大橋市議は、携帯電話のワンセグは「設置」ではなく、「携帯」だと主張。対するNHKは「設置」とは「受信設備を使用できる状態に置くこと」と反論していた。
判決文では、マルチメディア放送(サービスが終了したNOTTVなど)の定義を定めた放送法2条14号で「設置」と「携帯」が分けられていることから、ワンセグも「設置」とするNHKの主張を「文理解釈上、相当の無理がある」とした。
判決後、大橋市議は「多くの国民が疑問に思っていたことなので、主張が認められて喜ばしい。NHKには間違って契約させられていた方に真摯に対応していただきたい」と話した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160826-00005038-bengocom-soci NHKの「受信料ムダ遣い」ランキング――社屋の建て替え費3400億円だけじゃなかった
2015年8月27日 9時3分 日刊SPA!
http://news.livedoor.com/article/detail/10517020/
【NHK関連事業 ワースト5】
1位:NHK社屋建て替え
番組制作設備、送出・送信設備等、内部設備だけでテレ朝の約3倍という規模。
同じ場所で建て替えるため工事が長期化、最終的には4000億円を超えるという予想もある
2位:NHK受信契約営業予算
NHKの営業予算は年間760億円。受信契約を増やすための予算だが、これだけ予算をかけて
受信契約数が劇的に増えるわけでもなく、費用対効果で大いに疑問
3位:NHK職員の人件費
NHK職員の人件費は年間約1800億円。1人あたりの平均年収は約1800万円となる。年金、
職員寮、保養所も充実。籾井勝人NHK会長は年収3000万円以上
4位:独占放送権料
NHKが相撲協会に支払っている大相撲の放送権料は年間約30億円。かつては民放も放送して
いたが、現在はNHKだけが中継。「独占」の名のもと高い放送権料を支払う
5位:NHK番組の記念品
番組記念品は個別の番組の予算に含まれ、全体予算では計上されていないがムダが多い。
その管理はずさんで、NHK職員がキャバ嬢などに無造作に配っているという報告もある .
■NHK集金人の常套詐欺手口― 1「受信確認とれてます」の決定的証拠映像■
https://www.youtube.com/watch?v=jxXZP6Dp6Uo&;;;feature=youtu.be >
■ NHK集金人の常套詐欺手口―2 「今までの分はチャラにしますから」の決定的証拠音声■
http://www.youtube.com/watch?v=RU-NrlizPhk
■スマホの所持品検査を強要した上に住人の言葉使いが悪いと説教してくる呆れたNHK集金人 ■
https://www.youtube.com/watch?v=_vBi6bBAIGs 池上彰インタビュー NHKの報道は公正中立か?
東洋経済オンライン
http://toyokeizai.net/articles/-/82234?page=3
──ところでNHKは、6万人デモをほんの一瞬しか放映しませんでした。
“空気”を読んでるんでしょ。あまり大きく扱わないほうがいいって、どこかの段階で誰かが判断して
るんでしょう。一応報じたってことは、これは取材すべきと思った記者が取材して書いて、デスクが
直して原稿にした。だけどそれを番組でどう扱うかは各編集責任者の判断ですから。
──現場は取材したにせよ、最終的にほとんど報じなかったというのは、
放送法で課された公正中立どころか、偏向してはいませんか?
いや、偏向っていうか、明らかにおかしいでしょ。おかしいですよ、そりゃ(笑)。それがテレビに課された
「事実を曲げない」の範囲内かどうかといえば、事実は一応報じてるわけだし、いい悪いではなく、
事実を曲げてるという批判は難しいですよね。まあ、私はもっと大きく報道すべきだと思いますけど。
──憲法学者らを招いた衆院特別委員会の参考人質疑もNHKは中継ナシでした。
NHKには中継する基準があって、それを満たすとわかったのが当日の朝だったから間に合わなかった、
って言ってる。けどそれは違うだろう、そんなわけないだろうって思いますよ。急いでやりゃいいんです。
きっとどこかで、わざわざやらなくてもいいだろうと、空気を読んだ人間がいるんじゃないかな。
“忖度(そんたく)”ですよね。籾井勝人会長自ら、報道するなと言ったら大問題だし、
彼は言わないですよ、わからないから。「会長はきっとこう思うであろう」と忖度するヤツがいて、
下に向かって「慎重に」と放送総局長なり中間管理職が言うんでしょ。
──NHKは政権に対し見て見ぬふり、サボりジャーナリズムじゃないか、って批判もあります。
なるほどなるほど。いやそのとおりです。まあがっかりですよね。 ┌───────┐
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( ┤ | | | 和歌山県内の受信料関連業務の委託請負をしている
\ └△△△△┘ \ \ 某「株式会社」。法務局の登記情報サービスで検索かけても
| |\\ \ ヒットしません。もし登記をせずに株式会社を名乗っている
| | (_) \ なら会社法違反です。そんな会社と委託契約を交わして
| | \ 一般家庭を戸別訪問させ、放送法を楯に契約の強要
| /\ | \ をさせているNHKの社会的責任は重大です。
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( ┤ | | | 和歌山県内で法人スタッフとして働きたい方は
\ └△△△△┘ \ \ 株式会社・ユニエースまでご連絡下さい!
| |\\ \____________
| | (_)
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株式会社・ユニエース
(大阪営業所)
大阪市中央区材木町1−6 第12新興ビル301号
TEL:06−6946−5075
大阪地下鉄堺筋本町3番出口徒歩5分 谷町4丁目徒歩10分
(和歌山営業所)
和歌山県和歌山市美園町5丁目7−8−301
TEL:073−497−5050
JR和歌山駅徒歩1分
http://nttbj.itp.ne.jp/0669465075/smp-index.html 👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:ab70a4a6288fc82185a3b6c7ccae0979)
-------------------以上、テンプレ終了。------------------------------
👀
Rock54: Caution(BBR-MD5:0be15ced7fbdb9fdb4d0ce1929c1b82f) (´・ω・`) ペチさん、お加減悪いので
/ `ヽ. お薬増やしておきますねー
__/ ┃)) __i |
/ ヽ,,⌒)___(,,ノ\
(・ω・`) チラッ 精神・神経医療研究センター医師宛て、紹介状も出します
/ `ヽ. ご家族と一緒に、必ずあちらの病院を受診下さい
__/ ┃ __i | 電子カルテは同じ形式ですので、医療センターに
/ ヽ,,⌒)___(,,ノ\ 必要部分のデータ送りますね
(´・ω・`)
/ `ヽ. 精神・神経医療研究センター医師の医師と連携して治療します
__/ ┃)) __i | 2ch禁止します
/ ヽ,,⌒)___(,,ノ\ ,r- 、,r- 、 /
/// | | | l iヾ. '⌒ヽ キ
/./ ー- = -―::\ヽ、 | ヽ
//;;;(●)::::(●);;:ヽヽ / ゃ
r-i./ `⌒,(・・);⌒´ :::ヽ.l-7 . あ
| | | ),'r=‐`、( ::::| | ノ ァ
. | |ヽ ::||::::::::||:: :::ノ| |/ ぁ
. | | | |\ :ゝ-ノ::;;;/| |/ ぁ
. | | |/⌒ll`ー-‐''ll⌒:/ ,ィ ! ! 京大病院精神科
. | | | :;r/\_;;/ヽ//||.| ,ヘ 診察室
. | | | ::| :::|' :|| ||/ !/⌒丶 _____________________
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| 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターへ搬送
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_.,/. ( ゚Д゚ ) | :::|// ( ゚Д゚ ) <ペチ婆を迎え入れに来ました。
|/,,,,,へ⊂ ヽ .// ,/ ノ/ ||\______________
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|~ ゜ ̄゜ ̄ ̄ ̄~~| ̄ ̄ =。|┃ |━━━━━...............|
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._|]0::∴:::0::[二二il:] ,-―-、 ,,| | . [|
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ヽニ[_]ヾニニヽ''''''|―-|.(※)|':|''''|.''''''''''''''''''''''''''''|''''''''|.(※)|:|'''''''''''''''''/
ゞゝ三ノ ̄ ̄ ̄ ゞゝ_ノ ̄ ̄ゞゝ三ノ ̄ ̄ ̄ ゞゝ_ノ ̄ ̄ NHKの最高意思決定機関である経営委員会の石原進委員長は13日に
「インターネットでの番組配信には何らかの受信料をいただかないといけない」との考えを示した。
同日開いた経営委員会では総務省の委員会で議論が進む受信料制度のあり方について報告された。
今後、英国やドイツなど欧州の事例も参考にしながら検討を進めていく。
委員会内に設置した次期会長を選ぶ指名部会で同日、会長の資格要件について話し合ったことも明らかにした。
様々な意見が出たことを踏まえ、次回の委員会でも要件の見直しの必要性や内容を議論する。
http://www.nikkei.com/article/DGXLASDZ13HYN_T10C16A9TJC000/
■ 前スレ (★1が立った日 2016/09/13(火) 19:30:21)
ニュース速報+板 最新スレッド
【受信料】NHK経営委員長「ネット配信、何らかの受信料必要」 ★7
直リンクは、禁止ワードを喰らうので他板スレッドから最新スレッドへ
http://potato.2ch.net/test/read.cgi/bizplus/1473762204/661
寄り道先も、ご参加下さいな あなたの暮らし
・BSは屋内アンテナで
youtube [indoor satellite dish install]←必見、
search[楽天(BSアンテナ スタンド)] 、[プラスチック 電波透過]
サイクルハウス内設置も可能
・地上も屋内アンテナで
youtube[アルミホイル アンテナ」←必見、
youtube[mohu leaf tv anntena review]、
search[うちわ アンテナ」←必見 四つ足はアンテナを狙って来る。屋内アンテナが最強
注意:室内と屋内は別ね。
・BS
受信方法:「indoor satellite dish install 」(youtube)
電波強度:
外窓開・内窓開・カーテン:91
外窓閉・内窓開・カーテン:56
外窓閉・内窓閉:12(映像・音声停止)
外窓閉・ポリカ内窓閉・カーテン:56 (復旧)
・地上
受信方法:「台所のアルミホイルで作る地デジ用クワッドアンテナ 」(youtube)
電波強度:1階66 、2階93 >スクランブル
海外在留邦人向け、NHKワールドプレミアムはスクランブル放送中
衛星放送の視聴も契約者のみ、専用カードで視聴制限
http://www.jstv.co.uk/joining/eisei/nagare.php
衛星放送の電波強度図、パラボラアンテナ選定資料ですが
http://www.jstv.co.uk/joining/eisei/area.php
政府指示でスクランブル解除放送は、汎用FTAチュナーで視聴可能
海外向け日本語テレビ放送
NHK Cosmomedia Europe limited(NHK子会社) >契約者限定、インターネット配信
海外向け日本語テレビ放送
NHK Cosmomedia Europe limited(NHK子会社)
インターネットも契約者限定
有料インターネット配信、契約者のみ観覧可能
http://www.jstv.co.uk/joining/jstvi/about.php
有料インターネット配信提供国
http://www.jstv.co.uk/joining/jstvi/area.html 「ネット機器に公共放送受信料は不要」、スウェーデン最高行政裁
AFPBB News
http://www.afpbb.com/articles/-/3017714 ┌───────┐
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( ┤ | | | 正規の次スレです。。
\ └△△△△┘ \ \ 受信料受信契約総合スレッド237
| |\\\http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1474178698/
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└──┘ └──┘ 解約祭りの始まり!!
(協会の)放送の受信を目的としない受信設備**略**この限りでない。
()が省略されてるだけで、NHKを視ない者は契約しなくていいってのは
小学生でも分かる。
契約している者もNHKを視なくなれば解約できる。
・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。 >>26
NHKを視なくても、民放を視るのならNHKと契約しろって放送法のどこに書いてある?ww
http://nhk2.2ch.net/test/read.cgi/nhk/1474178698/l50
は偽スレのようだが↑の>>9に答える!
(協会の)放送の受信を目的としない受信設備**略**この限りでない。
()が省略されてるだけで、NHKを視ない者は契約しなくていいってのは
小学生でも分かる。
契約している者もNHKを視なくなれば解約できる。
・・・
(受信契約及び受信料)
第64条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、
テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。第126条第1項において同じ。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない >>27
キチガイw
放送を受信出来る設備の設置は受信料であって
視聴しようが、絶対に視聴しなかろうが
設置を報告して、契約する義務がある >>28
キチガイw
>設置を報告 ←同意ボタン
NHK「報告書ねーーーーーーよ」
>契約する義務がある ←消契法違反
籾井「義務化しねーーーーーーよ」 >>28
それなら、タンスを設置しても契約させられる理窟だな。
ヤクザみたい、NHK。
キチガイはお前だろ。
キチガイでなきゃバカだ。 >>967
補足してあげるが
テレビにLAN繋げて、NHKのコンテンツ利用する
番組等のプレゼント等にハガキや申し込みする
ここら辺も全てアウトで訴訟されたらアウトになる
テロ消し以外だと、大抵支払いに応じるから
裁判まで行かないのが大半
もはや精神病www >>28
そんな事、放送法のどこにも書いていませんが。 ナマポ発狂の連投w
低学歴はこれだからすぐわかるw
こんなところで素人が言ってる事なんざ
とっくに結論出てる事案ばかり
馬鹿丸出し >>36
おめーんとこのモミィが受信契約の義務はないって言ってるだろが
低脳低学歴の痴息スタッフはすっこんでろよwwwwwww >>36
ほれ、フツーならアンカーでレス番指定だがバカ専用にコピペしてやるわw
3 名前:受信料は現状では義務ではないとNHK会長が国会で答弁![sage] 投稿日:2016/09/18(日) 15:09:55.10 ID:H0ioUJJv [3/21]
■「支払っている人は大損!? 意外と知らないNHK受信料の仕組みとは!?」
http://tocana.jp/2015/03/post_6068.html
不用意発言で何かと話題を振りまいているNHK会長の籾井勝人氏が、
3月5日の衆議院総務委員会での答弁で、口を滑らせた。
籾井氏は、維新の会の高井崇志議員からNHKの受信料について尋ねられた時、
「(NHK受信料の支払いを)義務化できればすばらしい。法律で定めて頂ければありがたい」
と発言したのである。
■ NHK受信料の支払い義務化「国民に理解されないと難しい」 NHK経営委員長
「支払率を向上させるために支払い義務化は有効な手段だとは思うが、国民に理解されない形で
の導入は難しい」と述べ、慎重な姿勢を示した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20151013-00000547-san-ent モミィ:「義務化できれば素晴らしい」
↑
現在は契約の義務はないことをカイチョー自ら認める
はい、勘違いして契約しちゃった皆さん!
契約の義務も支払いの義務もないそうなので、契約解除通知をどんどんNHKに郵送しましょう!!
あ、銀行にも口座振替停止依頼書を忘れずに!!!w 重複で削除と思いましたが、
先行237は嘘テンプレ(>>9)があり、このレス>>21.>>23-24は無視下さい。 >>37
契約の自由は保証されてるが
受信設備が設置されてる場合は、裁判により契約の義務が出てくる
だからテロ消しで負けてるんだよ
テロップ消しみたいに、受信が明らかな場合は承諾不要とまで判決出されてるレベルなんだわ
あくまで視聴料じゃなく受信料
受信出来る状態に設置されたら、報告の義務があり、契約しなければならないのが判例
嫌なら買わなきゃいいだけ >NHKワールド プレミアム 受信規約
NHKスクランブル放送資料
下の方を参照ください
「お申し込み手続き」の下を、上下し確認出来ます。
http://nhkworldpremium.com/apply/index2.aspx?ssl=false#How_to_Subscribe
NHKは、本当にご都合主義だ。 主にNHKから委託された訪問員が口にする「テレビを設置したらNHKと契約しなければならない」という台詞ですが、
実際の法律は次のようになっています。
放送法 第六十四条
> 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
> ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び
> 多重放送に該当しないものをいう。第百二十六条第一項において同じ。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを
> 設置した者については、この限りでない。
注目すべきは二行目の「ただし、放送の受信を目的としない受信設備〜」の部分です。この条項は第十五条から続く
日本放送協会に関する条項であるため、『テレビを設置しても、民放は見るけどNHKは見ないケースでは契約の義務は無い』
と解釈できます。
おそらくNHK側は『テレビを設置しただけで契約の義務が生じる』との解釈を主張するでしょう。
また、『民放は見るけどNHKは見ないケースでは契約の義務は無い』は勝手な解釈で六十四条但し書きには協会に限らず
民放も見ないケースしか該当しない、と主張する人もいるようです。
しかし、どの解釈が正しいか断定できるのは裁判官であって彼らではありません。裁判官以外から法解釈を
強制される謂れはありません。
※なお、一部の未契約者に大して契約を命じる判決を出して『テレビを設置しただけで契約義務があると司法で認められた』と
主張する人がいるようですが、この判決はNHK-BSで表示される契約を促すテロップを消す為の申請を行った者で、
NHKを受信するために受信設備を設置した事が明らかな人に出された契約命令です。 >>42
だよな、「負担金」であって税金でもなんでもないからな
即ち、視聴していない・したくない者は「負担しない」選択が可能ってこと 裁判判決のまとめ
●契約済みで未払い者に対する裁判
契約済みという事はNHKの受信規約を承諾したという事です。この受信規約は放送法64条の但し書き部分が省かれているので、
テレビを設置しただけで契約義務が発生する事を承諾した事になります。
従って、未契約者には関係の無い裁判の判決です。
●未契約者に対して契約を命じる判決
この判決が出ている裁判は、その殆どがNHK-BSで表示される契約を促すテロップを消すように申請しています。つまり
NHKを見る目的でテレビを設置した事が明らかなので、放送法64条但し書きによる契約義務除外対象に該当しません。
判決文で触れていないのは、争わなければ触れられる事は無いからです。また、争いようもありません。
従って、この判決も未契約者には関係の無い判決文です。
未契約裁判について
未契約者に契約を命じる判決が出された未契約裁判について、この判決を元に
「NHKを見る見ないに関わらずテレビを設置したらNHKと契約が必要」と言ってる
人がいますが、これらの判決について次の点に留意しなければなりません。
それはこの裁判の被告(テレビの設置者)がNHK-BSで表示される契約を促す
テロップを消去する申請を行っている事。つまり、この被告はNHKを受信する為に
テレビを設置した事が明らかなわけで、最初から放送法64条但し書きの対象外です。
また、NHKとの受信契約義務がある理由について、判決文は放送法64条但し書き部分には
触れておらず、テレビを設置した事しか書かれていませんが、裁判官は争われていない事には
言及しませんし、テロップ消し申請されているのなら争いようがありません。
従って但し書き部分について書かれていなくても不思議ではありません。
以上の理由から、テロップ消し申請した者が被告の判決文は「NHKを見る見ないに関わらず
テレビを設置したらNHKと契約が必要」である事の根拠にはなり得ません。 NHKがあなたの家に訪問してきても、まともに相手をしてはいけません。
これは契約する/しない以前の、防犯のために必要なことです。
●名乗らない訪問者を相手にしない・家の中に入れない
所属さえ告げない不審人物は門前払いが正しい対応です。玄関を開けてはいけません。
もしかしたら押し入り強盗かもしれません。
※ちなみにNHK訪問員はインターホンでの応対では名乗らないそうです。
●NHKを名乗っても家の中に入れない・防犯対策として撮影を実行する
実際にNHKの放送受信契約業務で訪問した訪問員が、訪問先の未成年の少女に猥褻行為を働く事件が起きています。
NHK契約訪問で強制わいせつ容疑 受託会社員を逮捕(元記事削除済み)
https://web.archive.org/web/20131027090450/http://www.asahi.com/articles/OSK201310260011.html
> NHKの放送受信契約業務で訪問したマンションで女性の体を無理やり触ったとして、広島県警は25日、
> 広島市中区小町の会社員、古田久弥容疑者(38)を強制わいせつ容疑で緊急逮捕した。古田容疑者は
> 「営業に行ったが、指一本触れていない」と否認している。
>
> 安佐南署の発表によると、古田容疑者は24日午後8時ごろ、訪問先の広島市安佐南区のマンション一室で、
> 女性(18)の上半身や下半身を無理やり触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれている。
> NHK広島放送局によると、受信料の契約・収納を委託している会社の社員という。
>
> 同署によると、2人に面識はなく、24日に初めて女性宅を訪れたという。25日に古田容疑者が
> 再び女性の部屋を訪れたため、事前に通報を受けていた警察官が緊急逮捕した。
たとえNHKの身分証明書を掲示されたとしても安心してはいけません。家の中に入れた途端に豹変するかもしれません。
玄関を開けたら押し入って来る可能性があるので、玄関も開けてはいけません。
NHK訪問員は相手にしない・家の中に入れない。 家の中へ入れたら
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l'´ ̄`l ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄`l
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.. | | [NHK] \ \
| \ ト、
ミ \ __ 、
(( ミ ミ \ ,.ミ'´ ̄ ̄`` `ヽ、 力
ミ、 ミ \ i. ゙レ、 勹
| ミ、 ,' J l
L.___|_ l l { γ -─- 、
| l -、 ヽ ,. '´ ヽ
| ! ヽ ヽ ,.' 被害者少女,、 ヽ
./´ ̄`V ,ヽ、 ,' ,' ; ,. ,: ,ハ :, , ヽ
/ 、 | / 、`ー 7! ; : ; /|/.|/ ヽi/! 「
./ i | / ヽ ヽ 〃 入 | ;:「 ーー- -―リj
!. ! / ヽ (`wi| _,. .__ lノ ッ・・・! んぅっ・・・・ ぁ…
`ー‐ゝ、 ' / ヽ___,.-‐'"⌒゙"'''ヽ ゚.:::.: ( .:::/へ
`ー--‐' ,. -‐'"´ ,,),, r―、 ノ.ノ ヽ
力 /"ー─------<二/ ´ヽ、-<r"/,ー、 丿
勹 { 〈 )、 Y `ゝ(_/_/./'
} `ー----------─一--‐'´ ̄´ 25 名前:名無しさんといっしょ[sage] 投稿日:2016/09/18(日) 16:44:37.79 ID:fVOxrvek [3/4]
NHKがあなたの家に訪問してきても、まともに相手をしてはいけません。
これは契約する/しない以前の、防犯のために必要なことです。
●名乗らない訪問者を相手にしない・家の中に入れない
所属さえ告げない不審人物は門前払いが正しい対応です。玄関を開けてはいけません。
もしかしたら押し入り強盗かもしれません。
※ちなみにNHK訪問員はインターホンでの応対では名乗らないそうです。
●NHKを名乗っても家の中に入れない・防犯対策として撮影を実行する
実際にNHKの放送受信契約業務で訪問した訪問員が、訪問先の未成年の少女に猥褻行為を働く事件が起きています。
NHK契約訪問で強制わいせつ容疑 受託会社員を逮捕(元記事削除済み)
https://web.archive.org/web/20131027090450/http://www.asahi.com/articles/OSK201310260011.html
> NHKの放送受信契約業務で訪問したマンションで女性の体を無理やり触ったとして、広島県警は25日、
> 広島市中区小町の会社員、古田久弥容疑者(38)を強制わいせつ容疑で緊急逮捕した。古田容疑者は
> 「営業に行ったが、指一本触れていない」と否認している。
>
> 安佐南署の発表によると、古田容疑者は24日午後8時ごろ、訪問先の広島市安佐南区のマンション一室で、
> 女性(18)の上半身や下半身を無理やり触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれている。
> NHK広島放送局によると、受信料の契約・収納を委託している会社の社員という。
>
> 同署によると、2人に面識はなく、24日に初めて女性宅を訪れたという。25日に古田容疑者が
> 再び女性の部屋を訪れたため、事前に通報を受けていた警察官が緊急逮捕した。
たとえNHKの身分証明書を掲示されたとしても安心してはいけません。家の中に入れた途端に豹変するかもしれません。
玄関を開けたら押し入って来る可能性があるので、玄関も開けてはいけません。
NHK訪問員は相手にしない・家の中に入れない。 もうね、目を覚ましましょうよ。
理不尽な要求は受け付けないように!!
NHKは公共放送の仮面を被った悪徳業者!! >>902
テロけしってどんなことなの?
どうも意味が分からないのだけれど、もうちょっと具体的に説明お願いします。
>>906
いわば「受信契約のための契約書を自宅に郵送してください、おながいします」ってこと
電子契約法が浸透している今だともうちょっと実契約に近いものとして扱える筈だが
それでも、規約にさえ「テロップを消したら契約完了です」とは書いてない事実が裁判の強制力を必要としてるのを示してる
消したら勝てないということから「実質的に契約済」というヤツも居るようだが
現実的にはそこまでの行為とは認められてない >>46
ちょい違う
受信出来る機器設備が設置されてるか
所持していないか >>53
>受信出来る機器設備が設置されてるか
NHKを受信する目的で受信設備を設置したかどうか。 >>54
それお前のルールなだけで
裁判所のルールは違うと決定されるだろw >>55
>裁判所のルールは違うと決定されるだろw
判例出してね。言っておくが、「テロ消しもしていない未契約者にNHKとの契約を命ずる判決」の判例ね。
それ以外の判決は全く意味が無いので。 >>56
日本国内にお住まいで国内法が適用される方のみが受信契約の対象となります >>57
お前、さり気なく論点変えるなアホw
>>53
>NHKを受信する目的で受信設備を設置したかどうか。
この言い分の時点で裁判すらされない門前払いだ
↑こんな条文存在しないし
特定のチャンネルが映らないテレビは売れないから、民法もNHKも映像の区別はされてない >>59
判例を出せないなら、お前が言っている事は嘘で確定だが。
ゴタクはいいから判例出せよ。 >>58
デジタルチューナー未搭載テレビ例ですが。
詐欺被害防止で記載ですが、訪問詐欺師は必要だと嘘を言うから。 >>59
>この言い分の時点で裁判すらされない門前払いだ
は?裁判を起こすのはNHKの方だが。
脳みそイッっちゃってるみたいだね。 >>60
だから何の判例だ?
nhkを見なきゃ契約不要って裁判か? 放送界の動き(日本) - 放送研究と調査(月報) 2007年7月 | NHK放送…
ttp://www.nhk.or.jp/bunken/research/title/month/2007/2007_07/ugoki/japan.html
[PDF]日本放送協会 説明資料
ttp://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/kohei_futan/pdf/080208_2_si5.pdf
[PDF]関連資料 - 総務省
ttp://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/policyreports/chousa/nhk_ch/pdf/080417_1.pdf
BSデジタル放送の設置確認メッセージについて - NHKオンライン
ttps://www.nhk.or.jp/digital/faq/sa02.html
受信料未契約訴訟 初の高裁判決申し込み後,相当期間経過で契約は成立 | 調査・研…
ttp://www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/focus/629.html
現在のデジタルBSのテロップ(のようなもの)は2007年8月から
初の未契約者裁判があったのがそのちょっと前の5月
・・・あっ!ww >>64
何で、要約なんだ?
それもNHK側と総務省側だな。
判決文全文、証拠書類等は、出さないないな。 立花みたいな裁判屋じゃないからだなw
普通は判決全文なんて完全勝利くらいしか自らは公開しない
頭のいい弁護士に弱点を突かれて反撃に遭わないとはいえないから当然の判断だしその権利もある https://www.youtube.com/watch?v=EQVc6yb9p1s
中ほどから変なのがでるが、こんな放送をするNHKには
公共放送の資格はない。
受信料要求する資格はない。これが「良い放送」か???
国民を愚弄するNHKはとっとと消えろ!!! >>41
嘘テンプレ? このスレも>>1 にURLを貼って、質問前に読むように誘導されてる「テンプレサイト」の記述のまんまコピペだと思うが? >>66
NHK側や総務省の公表を鵜呑みにするなて事だな。 >>67
ペチさんでしょ?
これじゃ 気の弱い人は、恐怖で契約するわな。 主文
1.原告の首位的請求を棄却する。
2.被告は、原告に対し、被告の肩書き住所地に設置したテレビジョン受信機について、受信契約者を
被告、契約種別を衛星契約、とする別紙1「日本放送協会放送受信契約」を内容とする放送受信
契約締結の申し込みを承諾せよ。
(承諾の強制を求めるには訴訟が必要と言うことだな)
3.被告は、原告に対し、前項の判決確定を条件として、10万9640円を支払え。
4.原告のその世の予備的請求1を棄却する。
5.訴訟費用は、被告の負担とする。 (2)予備的請求1について
ア 受信契約締結承諾の意思表示を求める部分について
放送法は、原告という特別な法人を設立し、これに国内放送を中心とする
事業を行う権能を与え、原告の国家や経済会等からの独立性を確保するた
めに、原告の放送の受信者に費用分担を求め、さらに、徴収確保のために
技術的理由に鑑み、原告の放送を受信し得る受信設備を設置した者から、
その現実的利用状態とは関係なく、一律に、受信料を徴収することを原告
自体に認めているものといえる。
そして、このような制度に現れた結果からすると、受信料は、国家機関でな
い原告という特殊法人に徴収権を認めた特殊な負担金と言うべきであり、
当該受信料の支払い義務を発生させるための法技術として受信設備設置
者と原告との受信契約の締結強制という手法を採用したものと解される。
そうすると、原告は、原告からの受信契約締結の申し込みに対し、契約締結を
拒否するなどして、契約しない受信設備設置者に対しては、民法414条2
項但し書きにより、受信契約の締結に応諾する意思表示を命ずる判決を得る
ことによって、当該受信契約の締結をさせ、当該受信契約に基づいて、受信
料の支払いを求めることができるものと言うべきである。
しかして、前期認定の請求原因3及び4掲記の事実経過に照らすと、被告
は、原告との間で、契約種別を衛星放送とし、別紙1「日本放送協会契約規
約」を内容とする放送受信契約を締結すべき義務があると言えるところ、被
告は、原告からの当該受信契約締結の申し込みに応じようとしていない。
従って、被告のテレビジョン受信機が故障した旨被告の主張は認められな
いし、他に被告が原告がからの当該受信契約締結申し込みに応じないことを
正当と評価しえるような事情についての主張立証がない本件においては、被
告に対し当該受信契約締結の申し込みを承諾する旨の意思表示を求める原告
の請求は理由がある。 イ 受信料の支払い請求について
上記アの受信契約締結承諾の意思表示を命じる判決が確定した場合には、
原告と被告の間に、契約種別を衛星放送とし、別紙1「日本放送協会放送受信規約」
を内容とする放送受信契約が成立することになり、被告は、同契約に基づいて、原
告に対し、受信料支払いの義務を負うことになる。
この点について、原告は、別紙1「日本放送協会放送受信契約」(現行受信規約)
5条1項に「放送受信契約者は、受信機の設置の月から、(中略)放送受信料(消
費税及び地方税を含む。)を支払わなければならない。」と規定されていることを根
拠として、原告及び被告の間では、当該受信契約は受信機の設置した日に遡って効力
を有し、被告は、当該受信契約に基づき受信機の設置の月から受信料を支払う義務を
負うこととなる旨主張する。しかし、債務関係の確定日と契約成立の日にずれが生ず
ることの根拠を上記規約のみに求めることは疑問であり、加えて、放送法64条1項
(平成22年改正改正前放送法32条1項)自体の解釈として、現在、契約締結義務
の履行につき特別の担保手段がないこと、そもそも個々の受信者対応如何によって受
信料債務の成立時点が異なってくることを法が予定しているものとすることも合理的
でないこと等を考慮すると、同条項が、現実の契約締結は契約関係確定手続であり、
従って、その効果が、受信設備設置の時点に遡るというシステムを前提としているも
のと解するが相当である。
したがって、いずれにしても、被告は、原告に対し、受信設備設置の
時点から前期受信契約に基づいて定められた受信料を支払い義務を負っているところ、
前期認定、(請求の原因3掲記の事実)の通り、被告は、遅くとも受信機設置連絡日
である。平成21年1月13日までには肩書住所地に衛星系によるテレビジョン放送
を受信できるカラーテレビジョン放送受信機を設置しているから、被告は、遅くとも
受信機設置連絡日以降、原告に対し、受信料の支払義務を負っていることになる。 >>72
「徳島のチンパンジーやばいって(笑) 2016年9月17日」より
NHKの害虫さんは、ドアの叩き方もチンパンジーが顔負けだし
騒いで恫喝しドアポスト開けるは、ドアポスト開け怒鳴るは NHK大嘘つき信者 ID:z1FEBbaBの一見さん詭弁見て騙されて攻撃かw
常套手段の判例の拡大解釈と一部抜粋と錯誤誘導だよなw
誰も騙されないw >>76
(´・ω・`) ペチさん、お加減非常に悪いですので
/ `ヽ. お薬増やしておきますねー
__/ ┃)) __i |
/ ヽ,,⌒)___(,,ノ\ >>69
俺はそんな事一言も言ってねぇが?
そもそも、テロップ消し以外で契約命令が出された事ないだろ
後は、結局承諾して払ってると思われる
過去判例全て漁るには、相当の時間掛かるから
こんな短時間で確認は不可能だろうに >>83
嘘ばかりつくなテロップ関係ねーよ受信機を設置した日から払うんだ
守ってない奴は全員放送違反だからな 訴えれば訴えるほど「訴えられるまでは大丈夫なんだ」と思われてしまう。
金かけて何やってるんだろ? オレの知人が言ってたけど、BSテロ消しするのにHP上から町内会の人の名義で消せたらしい。
名義人が契約者かどうから知らないってさ w
こんなんじゃ、テロ消しでの契約命令も怪しいな 先日、大相撲の中継にオリンピックの金メダリストが出ていたが
アナウンサーの質問は全て台本!素人がすんなり答えれれるわけがない
受信料を払えと言うのは構わんが、無駄な金(素人を相撲中継に出す)
を使うのをやめてからにしろと言いたい 未契約の人への裁判は真面目に払っている人へ向けてのアナウンスだから、
あまり効果が上がってないとか、まったく出来ていないゼロに近いとかだと
真面目に払っている人が怒るから、まあ一応前向きにやってます!って努力を見せているに過ぎない。
結果なんて数件あればいいんだよ。それもプレスリリースするときにかなり色つけされてそうだけどね。
未契約の人は何も怖がる必要はないね。安心してタダ見してくれ! >>84
自己申告しないからこうして揉めて裁判になってるんだろw >>83
それじゃぁ、何で >>63のレスをしたんだ? >>60が
勝手に論点変えて、意味不明な判例だせとかほざいてるからw >>88
>未契約の人への裁判は真面目に払っている人へ向けてのアナウンスだから
消費税法違反
>真面目に払っている人が怒るから
国税庁が怒るから
>結果なんて数件あればいいんだよ
結果なんて通報あればいいんだよ >>89
それで訴訟待っているんだが?
嫌なら、訴訟しなきゃいい。 >>91
>>54-55 の流れで「テロ消しもしていない未契約者にNHKとの契約を命ずる判決」の判例を求める事の、何処が論点ずらしなのやら。 真面目だから契約しない。
なにも払う事が真面目ではない。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています