>>150
>放送法64条そのものが、事実上、無意味化(空文化)されてしまうからです。
罰則は停波

>つまり、受信契約は最初から事実上義務でなく任意だったということになってしまうわけで、
消契法に基づく規約の同意ボタン 

>そんな解釈が通ったならば、
NHKに解釈する権限はない 

>受信料制度やNHKの存在はその瞬間に崩壊します
NHK労組の存在はその瞬間に崩壊します

>「見てるみてないは関係なく、NHKを視聴可能な状態なら契約義務がある」というのが、
「見てるみてないは関係なく、NHKを視聴可能な状態なら契約権利がある」というのが、