0200名無しさんといっしょ垢版2016/09/20(火) 08:42:57.66ID:TqDRNUdy >>197 >しなければならないってのは、義務と同じ意味合いだぞ しなければならないってのは、命令と同じ意味合いだぞ >権利じゃなく、契約をしなきゃならない 権利であり、同意をしなきゃならない >受信できる機器が設置された場合 契約の義務が出てくるだけ 受信できる機器が設置された場合 契約の権利が出てくるだけ そんな低レベルの主張なんざ、とっくに終わってる話しただぞ 裁判官 放送法は,受信施設の設置によって,直ちに受信者と原告との間に受信料債務関係を含む 一般的な法律関係が成立したものとせず