>>197
>しなければならないってのは、義務と同じ意味合いだぞ
しなければならないってのは、命令と同じ意味合いだぞ

>権利じゃなく、契約をしなきゃならない
権利であり、同意をしなきゃならない

>受信できる機器が設置された場合 契約の義務が出てくるだけ
受信できる機器が設置された場合 契約の権利が出てくるだけ

そんな低レベルの主張なんざ、とっくに終わってる話しただぞ

裁判官
放送法は,受信施設の設置によって,直ちに受信者と原告との間に受信料債務関係を含む
一般的な法律関係が成立したものとせず