>>198
>受信出来る機器を設置したら契約しなければならないってのが法律

放送法64条但し書き
> ただし、放送の受信を目的としない受信設備(中略)のみを設置した者については、この限りでない。

>キチガイの勝手な解釈なんざ意味無い

それはお前の解釈も同様だ。お前の解釈はお前の中だけで有効。
他の人間にも有効な解釈だと言うには、それこそテロ消しもしていない(NHKを見る為に受信設備を
設置したのかどうか明らかではない)未契約者に契約を命ずる判例でもなければならない。
だから、その判例を出せと言っている。

>そもそもテロ消し以外で契約を争ってる裁判が存在しない

なんだ存在しないんじゃん。ならお前が唱える「NHKを受信できる受信設備を設置しただけで、
例えNHKを見なくても契約しなければならない」というのは、お前の脳内妄想という事で確定だな。

しゅーりょー。