>>216
>意思に基づいて、受信出来る状態になる時は支払いは免れないと判決されてるから

それってイラネッチケー裁判の判決だろ?
イラネッチケー裁判の被告(受信設備設置側)は契約済みじゃん。
契約済み者は但し書きを考慮していない規約を承諾しているから、
未契約者には関係の無い判決だ。

>受信して映る以上は、NHKを見ないって理由でも免れない

契約状態なら、NHKを見てなくても払わなきゃ駄目だろ。一旦解約しなきゃな。

契約者の未払い裁判なんぞ持ち出しても、何も意味が無いぞ。