>>277
更に立花から訴訟を起こしたのなら原告は立花。
原告側証明責任の原則から、立花がNHK受信目的で受信設備を設置したわけでは無い事を証明する責任が出てくる。
証明できなければ立花の訴えは却下される。

こりゃぁ、どう見ても「NHKを見る為でなくても契約が必要」の根拠にならんな。