>>395
確かに、法はおろか規約や内規まで調べても集金人の規定なんて出てこないだろうw
が、だからこそ自由だし扱うものが受信契約である以上は法的根拠はそこにある
集金人個人と受信契約結ぶわけじゃないんだよ、忘れんな