>>402
>だからそれに該当するような受信設置の実例

うん無いね。無いから、但し書きの「(協会の)放送の受信を目的としない受信設備」が示しているのは受信設備運用の話になる。
存在しない機器を対象にした条文を入れても、意味が無いからね。
だから、NHKは見ないで民放だけ見るという運用は「(協会の)放送の受信を目的としない受信設備」になるね。