>>444
>だって、但し書きは受信設備の事なんだから「見ないこと」でそれに認められるという実例が必要だろ?

逆だ。主張するなら「見ないだけでは但し書きに該当しない」と認められる実例が必要だ。

>モヤモヤしたものだけじゃ裁判官の説得なんて出来ないぞ

裁判官を説得しなければならないのは、原告側になるNHKだが。