>>550
あんな下らないものそんなちょくちょくチェックしないからなww

まあ詳しく解説するとだ、
敗訴したイラネチケの上告に関しては同じことを繰り返すだけ、
前段の協会の放送を受信できる受信設備とともに但し書きの目的外を主張してる
恐らく弁護士が苦心して編み出した上訴状は解約届け?にあるNHK定義への矛盾追求だけ

そして新居での溶接接着の新たな裁判で取り外せないことを主張するわけ
こちらは債務不存在のいつもの裁判だけど内容がイヤすぎるから東京地裁送りになった
これで恐らく完全に協会の放送を受信できる受信設備としてイラネチケが存在できるかどうかとなる