>>554
>前段の協会の放送を受信できる受信設備とともに但し書きの目的外を主張してる
>恐らく弁護士が苦心して編み出した上訴状は解約届け?にあるNHK定義への矛盾追求だけ

だから今やってるイラネッチケー裁判は、契約済み者の不払い裁判だから、
但し書き云々は関係無いし、主張しても判断されない。