>>565
>但し書きの解釈はは契約の対象か否かという契約以前の無関係の争点なので、
たまに見るけど、この解釈の意味がワカラン
受信設備で契約対象であれば但し書きの判断も同時に必要になるわけであって、もしそれがされなければ64条全体での判断はしてない事になるんだよ
逆に受信設備と認められず契約対象にならなければ但し書きの判断は必要ない
受信設備で契約対象なのに但し書き判断はスルーしてる考えるのは明らかにおかしいぞ
判決文は必要がなければココのやつらみたいに一つの条文を単語分解してそれぞれにいちいち注釈つけるようなことをしないだろw
「受信設備なのに契約対象じゃない」という結果だけを得たいからって曲解しすぎなんじゃないかと思うよ

>報道と違います。報道によれば、これは只の契約済み者の不払い裁判です。更に・・・
報道はNHKに起こされた支払い裁判のことなので、立花自身が起こした契約不存在の判決とは違うね
和解により立花の裁判は終わったにしてもその時点で負けたのは確実だろ
敗訴は告知しないよなあ立花ってww

キミの出してるのは結果のとこだけ、ちゃんと経緯を調べてごらん