>>571
>受信設備で契約対象であれば但し書きの判断も同時に必要になるわけであって、

イラネッチケー裁判は契約済み者の不払い裁判.

更にイラネッチケーはNHKを受信できなくする機器なので、問題はイラネッチケーを接続した受信設備が
「協会の放送を受信できる受信設備」に該当するか否かの話になり、但し書きは問題外。

>「受信設備なのに契約対象じゃない」という結果だけを得たいからって曲解しすぎなんじゃないかと思うよ

「協会の放送を受信できる受信設備」に該当するか否かの話に無理やり但し書き解釈の話を持ち込むお前が曲解してるだろ。