>>575
>「協会の放送を受信できる受信設備」に該当するか否かの話になり、但し書きは問題外。
立花はそうは主張してないよ

>「協会の放送を受信できる受信設備」に該当するか否かの話に無理やり但し書き解釈の話を持ち込むお前が曲解してるだろ。
ここまできても但し書きに該当する機器があるかのように振舞うキミのほうが無理矢理だぞ


>>576
それは言えるんだよなぁ・・・
だから最初の裁判所の決定がどうしても必要になる
実はNHK提訴の判決文さえも公開されてないようだし
そこにどうしても隠さなきゃならない判断があったんだろうね


>>577
ついでかもしれないが、目的とか言い出してる時点で但し書きを含めた以外では判断出来ない