>>578
契約済み者が但し書き部分について主張するのがおかしい。
だから退けられても何らおかしく無いんだが。

>ここまできても但し書きに該当する機器があるかのように振舞

NHK受信目的ではない受信設備。

>ついでかもしれないが、目的とか言い出してる時点で但し書きを含めた以外では判断出来ない

それは契約が必要か否かの判断。契約済みの人が何で但し書きの判断が必要なのやら。