>>585
で、現状はともかくとして協会の放送を受信できる受信設備に認められたってことは
但し書きにも該当しなかったって流れがなぜ理解出来ない??

>これの何処が門前払いなのか説明してもらおうか。
判決前に反訴されて勝てないだろうと判断する弁護士に聞いてみればいいよ
同じ事を言うだろう