>>57
お前、さり気なく論点変えるなアホw


>>53
>NHKを受信する目的で受信設備を設置したかどうか。
この言い分の時点で裁判すらされない門前払いだ
↑こんな条文存在しないし
特定のチャンネルが映らないテレビは売れないから、民法もNHKも映像の区別はされてない