>>592
いいかい?
64条という道路を抜けるには2つのゲートがあるんだよ
1つ目は協会の放送を受信できる設備を設置した者というゲート、2つ目が但し書きだ
受信契約が必要かどうかを判断するにはその2つのゲートは必ずくぐり抜けなければならない
1つめを通れなければ契約の必要はない
1つ目を通れても2つ目を通れなければ同じく契約の必要はないんだよ
結果として契約の必要ありと判断されたなら必ずその2つのゲートは通ってる
触れていなくても結果だけから言ってそれだけは逃れようがない