■イラネッチケー裁判とワンセグ裁判のまとめ

●イラネッチケー裁判
争点:イラネッチケーが接続されたテレビが「協会の放送を受信できる受信設備」に該当するか否か。
状況:被告(立花氏)はNHKと受信契約を締結済み。イラネッチケー接続で解約する事を目指す。
結果:イラネッチケーを接続しても外せるので「協会の放送を受信できる受信設備」に該当し、解約は認められず。

●ワンセグ裁判
争点1:ワンセグ付き携帯電話機を携帯する事は受信設備の設置に該当するか否か。
争点2:該当したとしても64条但し書きの放送を受信する目的での設置に該当するか否か。
結果:受信設備の設置には該当しない。争点1で既に該当しないため、争点2は判断不要として判断されず。