>>620
64条1項本文に該当すると言うことですかな。
それは残念。

設置と携帯は別と言うことでしたかな。
これは、解釈の問題だから、そのうち、総務省と結託して、
携帯は設置に含むとするか、または、設置又は携帯と変えられれば、
元の木阿弥だな。