0623名無しさんといっしょ垢版2016/09/24(土) 09:15:28.98ID:vp8uv9bM >>620 64条1項本文に該当すると言うことですかな。 それは残念。 設置と携帯は別と言うことでしたかな。 これは、解釈の問題だから、そのうち、総務省と結託して、 携帯は設置に含むとするか、または、設置又は携帯と変えられれば、 元の木阿弥だな。