<放送法64条1項ただし書き>
「放送の受信を目的としない・・・・はこの限りでない」は

文理解釈上、協会(NHK)の放送の受信を目的としないということであり、
裁判例でもそう解釈されている。
NHKはNHKを受信できるテレビを設置すればNHKを見るみないに拘わらず
契約する義務があると主張し、被告が弁護士をつけないイカサマ裁判だから、
裁判官もNHKの主張を鵜呑みにしてそれを認めている。
だが、目的とは内心の意思のことだから、受信できる”状態”=受信する”目的”
と考えるのは短絡的である。
現実に、NHKを受信できないテレビは存在しないのであるから
NHKの主張を認めると放送法64条1項ただし書きは存在意味がない。
内心の意思としてNHKを受信する目的がなければ契約義務はないということだ。