>>658
家電量販店に並んでいるテレビは、NHKの放送をしっかり受信している。
しかし、NHKは「放送の受信を目的としたものではない」として、受信料の対象から外している。
つまり、放送を受信していても、視聴を目的にしていなければ、受信料の対象外となるわけだ。
でも、放送法に「視聴を目的としていない〜」という条文はない。
あくまでも「受信を目的としていない〜」だ。
総務省とNHKは受信と視聴という言葉を都合よく使い分けていることになる。