未契約のテロ消し以外に可能性があるとすれば、ケーブルテレビ契約世帯か
これだと客観的証拠になり得るかもな。
だが集金人の(捜査?)は関係ない

つーか、裁判所から届く支払い督促には、被告○●は何月何日にNHKの映るテレビを設置し・・
別紙△の通り、とか客観的に明確な証拠が書いて有るわけで、
集金人がドアの隙間からのぞき見たらたテレビがあったなんて、逆立ちしても証拠になりませんから〜 残念!