>>106
法律上は、これで来ないと言うことだが、
ただし、会長の無効の追認(契約お願いします)があれば、
契約交渉は再開できることになっている。

実際には、現在の訪問員契約は会長の追認がなければ有効(契約成立)にならない。
現実的に、会長の追認は不可能であり、法定追認(受信料支払い)によって
:契約を成立させている。
つまり、受信者が、受信契約を申し込み、自ら受信料を支払うことによって、契約を成立させている。

NHKの受信契約は全くめちゃくちゃで、契約の形態をなしていない。
世の中の契約概念をぶちこわしているのが現状である。