>>126
だからさ、今できている事は全てテレビ局としての放送事業じゃなくてネットでの配信なんだよ
何をどう流そうと放送法に定められたテレビの業務ではないわけ
受信料は今のところテレビにしかかからない
徴収するには特定基幹放送局の業務である必要もある
でもネット配信の仕組みを整えてテレビ事業として認可するようにすれば
そこに受信料を掛けるのは容易になるって事が理解できないかな?
放送法の記述を弄るだけじゃどうにもならない事に着手し始めてるんだよ
途中で思い止まってくれればいいねw

ま、残念なことに既に根幹は解決してて実験、実地は済んでるんだけどね