>>345,346
受信契約を会長と交わしたわけではないから、受信契約の成立は宙ぶらりん。

受信契約書ではなく、相手先(会長名)の記入のない契約申込書だな。
口座番号は支払い方法の記入だな。

この申込書がどのようにして契約成立させているかというと、
法定追認(現金の場合は支払い、口座引き落としの場合は引き落とし)によって
契約が契約が成立する。
銀行引き落としの場合は注意が必要である。
法定追認には、会長の請求による契約成立があるからだ。
(銀行引き落としがどのような契約で成り立っているか俺には分からないのでこれ以上は何とも言えない)
しかし、商法により、不当たりは契約解除となっている。

いつでも解約できる現金払いが最高!!!