>>404
そもそも契約書の写し(カーボン複写)などを一定期間保管するのは契約者の責任に於いて義務
電子契約だったらいつでも見られるようにしておく必要がある
契約書そのものを再発行に応じるかは発行する側の勝手、コピー(明示的な写し)の提示も責任はない
開示請求ならまだしも契約存在確認でやみくもに書面提示を求めても相手が応じる必要がない
じゃあどうするか
もう分かるよね

取り敢えず場末の集金人にいちゃもんつけても意味がないんだよ
いちゃもん付ける理由としても幼稚でしかない