テレビがあるのに受信契約の締結を拒んだ男性に、NHKが受信料を請求できるかが争われた訴訟の上告審で、
最高裁第3小法廷(大谷剛彦裁判長)は2日、審理を大法廷(裁判長・寺田逸郎長官)に回付した。
大法廷へは、憲法判断や判例変更を行う場合のほか、重要な論点が含まれる場合にも回付される。
放送法が定めるNHKの受信契約義務について、最高裁が来年中にも初判断を示すとみられる。

 NHKは未契約者に受信料支払いを求める訴訟を各地で起こしており、最高裁の判断によっては徴収の方法などに影響を与えそうだ。

 放送法64条1項は「受信機を設置した者は、NHKと受信についての契約をしなければならない」と規定。
(1)契約がどの時点で成立するか(2)放送法は合憲か−などが争点となった。

 男性側は「放送法は訓示規定なので違反しても支払い義務はなく、契約締結を強制する放送法は違憲」と主張。
NHK側は「受信機を設置した人は契約締結義務があり、NHKが契約締結申込書を送った時点で契約が成立する」とし、
自由に解約できることから「放送法は合憲」としていた。

 1、2審判決によると、男性は平成18年に自宅にテレビを設置。NHKが申込書を送ったが契約しなかったため、受信料を支払うよう求めていた。

 1審東京地裁は、申込書を送っただけでは契約は成立しないとしたが、放送法に基づいて男性にNHKと契約を結んだ上で受信料約20万円を支払うよう命じ、2審東京高裁も支持した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20161102-00000565-san-soci
・・・
立花はこの裁判に関係してないようだが、
時事通信の記事と昨晩(2016・11.2)の立花chの情報を総合すると、

・上告人は放送を受信する目的でテレビを設置し、NHKにB−CASカード番号を登録した(テロ消し)

上告理由は、
@放送法64条1項の「契約しなければならない」は訓示規定であり契約を義務つけるものではない。
A契約を義務つけるものであるのなら財産権侵害にあたり憲法29条に違反する。

上告理由Aに関しては、財産権の侵害を正当化するだけの「公共性」がNHKにあるかどうかが
最大の争点になるだろう。