ったくめんどくせえヤツだなw
まるでいつまでもとぼけ通そうとする立花本人みたいだなww
> 第3 当裁判所の判断
> 1 最後の辺り
> 以上のように,受信料は,被告の放送を受信したか否かなど個々の国民の具体的な受益の程度を問題としこれに直接対応するものではなく,
> また通常の負担金のように強制徴収を伴わないものであり,その意味で受益者負担金ではなく,特殊な負担金であると言うべきである。
> 2 後半
> それらに照らせば,上記被告の主張は,受信料を個々の国民が実際に受信し視聴することができる具体的な受益に着目した立法政策に基づくものと
> 理解するのであれば,その点において失当である。
書き出してやったぞ
部分が恣意的だと思うなら全文読んでちゃんと理解しろ
被告はNHKな