>>636

>つまり64条但し書きについては争っていないという事。
64条の全ての設定内容について双方は合意し争いのない前提として弁論済みなのよ
放送法どころではなくNHKの定めた規約レベルで確認したうえでね
但し書きを通過しなければ3項は出てこないよww
この前提が無ければこの裁判には勝てなかったわけ
当事者における部分的な不整合のみで支払い不要を勝ち取ってるのがわからないのか?

> 第2 事案の概要
> 2 前提事実(当事者間に争いがない事実,後掲各証拠又は弁論の全主旨により容易に認定できる事実)
> (2)  - 略 -

これを原告が否定してない時点でキミの主張は既に無に帰してる
正に外野は黙ってろ状態ww
木を見てとかそれっぽく言っちゃって、惜しげもなく自ら辱めをしてるのはそちらさん