>>645
>裁判所は判断しないという事だ。
これは合ってるな
確かに関与しない、当事者間の問題となってる

>問題は64条但し書き以前にあるんだから、但し書き部分で揉める必要は無い。
これはダメ、この争いのない前提条件が無ければそれ以後の審議が不能になる
以降の裁判所としての判断も出来ない
だからこそ弁論に出されて双方に了承され判決文の各所で引用できるわけ

>この判決には64条の定義は規約を含めて全てそのまま必要なんだよ
>その上で法律違反でもなんでもなく原告の要求は通ったわけ
あらためてOKかな?