>>898
>>契約を解除したものを「改めて契約させて」なんてことは無いだろう。

受信契約規約に、契約者が受信機を全て廃棄したものとして解約を申し出て
、その時は解約が成立したとしても、その後に虚偽がある(他に受信機を持
っていたなど)ことが判明した場合、その解約を無効とし遡及して「継続し
て契約状態にある」とされてしまう。
従ってそれまでの期間の受信料を請求されてしまう。
だから、NHK は解約が成立しても、解約を確認する書類は発行しない。

ゆえに「改めて契約させて」と言うことはありえない。