>>111
判決はそうなるに決まっている
なぜなら、原告が立花の訴訟は「NHKが映らないテレビには受信契約の必要はない」というもの
これに対して、その後の原告がNHKの訴訟は「それでも契約は必要であり所定の受信料を支払え」というものだからだ
この裁判中に立花は展開を早くするためと称して署名捺印の受信契約を交わし、過去に立花名義で発生していた受信料を全て支払った
これに伴い立花は取り付け方法を本体から壁に変更し、訴える内容も「NHKが映らないテレビ設備なので解約させよ」に変えている
この過程を経ての判決なのだから当然そのような判決になって当然と言えよう