(無権代理)
第百十三条  代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、
本人に対してその効力を生じない。
2  追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。
ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

(無権代理の相手方の催告権)
第百十四条  前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に
追認をするかどうかを
確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、
追認を拒絶したものとみなす。

(無権代理の相手方の取消権)
第百十五条  代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、
相手方が取り消すことができる。
ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

(無権代理行為の追認)
第百十六条  追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。
ただし、第三者の権利を害することはできない。

(無権代理人の責任)
第百十七条  他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明することができず、かつ、
本人の追認を得ることができなかったときは、
相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2  前項の規定は、他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき、
若しくは過失によって知らなかったとき、又は他人の代理人として契約をした者が行為能力を有しなかった
ときは、適用しない。