>>32,33を受信契約に当てはめてみよう。

(無権代理)
第百十三条  代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、
本人に対してその効力を生じない。
2  追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。
ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
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代理権を有しない契約愚連隊又は職員とした契約は、
NHK会長がその追認をしなければ、その効力を生じない。

追認又はその拒絶は相手方にしなければ、その相手方に対抗することができない。
ただし、相手方が、その事実を知ったときは、、この限りではない。