基本的に法律行為ではない支払いを義務とするのは憲法に定めなければならい。

現在は、支払いは追認行為になっている。
どういうことかというと、

NHKとの受信契約は本来であれば、NHK会長と設置者一人一人が契約を結ぶである。
ところが、NHK会長が一人一人と契約を結ぶのは不可能である。
よって代理権のない無権代理人(契約愚連隊等)が設置者一人一人と受信契約を結んでいる。
NHKとの契約成立には会長の設置者への追認が必要である。
これれまた、この追認は会長一人では不可能である。そこで法定追認の登場となる。
法定追認には会長による受信料の請求もあるが、これまた不可能である。
よって、法定追認は設置者の受信料支払いによって、行われ、受信契約が成立している。
又支払いが、定期支払いになっているため、会長の請求が無い場合、
又は、支払いがない場合契約は無効となる。簡単に言えば、解約解除である。