>>1のテンプレサイトよりコピペ https://sites.google.com/site/nhkhack/home/tanjyun

TVは設置しているけど「内心」で、「自分は放送の受信を目的としていない」と思えば、64条「但し書き」により契約義務はなくなると主張する人がいます。

また、「但し書き」にある「『放送の受信を目的としない…』とは、「『NHKの放送』のことである」と、勝手に言葉を足して解釈し、「民放をみていても、NHKの放送を見る目的でなければ、契約義務はない」という主張をする人もいます。

さすがにこういう子供じみた主張はやめた方がいいでしょう。法律の考え方の基本が分かってない情弱だと逆にナメられるだけだし、仮に裁判でこんなことを主張しても100%負けます。

なぜなら、まず、「内心の思い」だけで「放送の受信を目的としていない…」だと認めたりすれば、放送法64条そのものが、事実上、無意味化(空文化)されてしまうからです。
つまり、受信契約は最初から任意だったということになるわけで、そんな解釈が通ったならば、受信料制度はその瞬間に崩壊します(このサイトも、そのことだけ指摘しておけば、あとの記述は一切必要なくなりますw)。

放送法に限らず、「但し書き」や「別項」の記述を用いて本項の規定を無意味化するような条文解釈は、法理的に破綻しており、司法が採ることは絶対にありません。

次に、「放送の受信を目的としない…」を、「NHKの放送」のことだと解釈した場合も、同じことになります。現状、「NHKだけが映らないTV受信機」は存在しないので、「放送の受信…」を「協会の放送の受信」と限定して解釈する意味がそもそもありません。
「民放は見てるけど、NHKの放送の受信を目的としていない」などと主張しても、民放の番組を見ているということは、外形上、NHKも視聴可能な状態にあることに変わりないわけで、結局は「内心の目的」の議論に戻ってきてしまいます(文理的に破綻)。

もちろん、「いや、内心だけでなく実際にNHKはみてない」などと言ったところで、これも無意味であることは言うまでもないでしょう。「見てるみてないは関係なく、NHKを視聴可能な状態(=受信設備を設置)にあるならば、契約義務が生じる」というのが、
放送法64条の「立法主旨」であること自体は、過去の判例などをみても否定しようがないからです。