>>629
>>631
>>634
>>636
>>637
B−CASカードがなければ放送を受信できないのはNHKの干渉行為では?
テレビ製造業者に対する部品認定にも当たる?
・・・
(放送法第20条15項)
協会は、基幹放送の受信用機器又はその部品を認定し、基幹放送の受信用機器の修理業者を指定し、
その他いかなる名目であつても、無線用機器の製造業者、販売業者及び修理業者の行う業務を規律し、
又はこれに干渉するような行為をしてはならない。