レオパレスの裁判で、契約義務があるのはあくまで「受信設備を設置した者」であり、設置した者とは「協会の放送を視聴できる常態を作出したもの」であるし、
「受益者」であるかどうかや「テレビを専有」してるかどうかなど関係ないという、かなり厳密な、放送法64条における契約の義務を負う主体の定義が示された。
この論理を演繹すると、契約者が死亡した場合の遺族には契約j継続義務はないということになる。だって「家族は放送を受信できる常態を作出した者」じゃないんだから。
「テレビを相続したのであれば設置したのと同じだ」というのは、レオパレス裁判で否定された「専有」や「受益者」の概念に酷似したNHKの自己解釈にすぎない。