>>718
正式に相続放棄手続きしたのなら、親の滞納分の債務もNHKとの契約関係も当然消滅している。(これは放送法うんぬん以前の民法一般の基本的な話で、議論の余地はない。自己解釈もヘッタクレもない。)
相続放棄しても仮にテレビそのままあった場合、親の死後の分の受信料について支払いが必要か、または名義書き換え、新規契約などの義務が発生するかなどついては、判例もないし色々解釈の余地はあるだろうが、>>726さんの書き込みが非常参考になる。