>>810
証拠も何も、受信料裁判は不払いにしても未契約にしても「不当利得返還請求」で構成されている
契約不存在の件で起こされたものを除けば、債務請求に関わるどの判決を読んでもそうなってる
お手元の資料をご精読くださいませw

契約を結ばせるのはあくまで債務のための条件作りであって、契約だけを裁判で締結させるといった荒行は行われたことがない
契約だけが裁判のチカラで強制されるなんてことは本来あってはならないことだよ