>>838
>黙れジジイ!
まあ、ジジイには違いないな。

もう一度、契約について、話そう。
契約は両当事者の合意によって成立する。
受信契約は、一方の当事者はNHKであるが、NHKは文盲であるため、
代表者が代行する。
他方の当事者は、受信設備設置者である。
このような契約は交わしていない。
現実には、受信者の記名のみの契約(申込)がなされている。
この場合、相手方は会長以外の無権代理人であり、そのものの名前はない。
これでは契約の申込をしたが契約は成立していない。
:契約成立には会長の追認が必要である。
ここでも実際に会長の追認は行われていない。
そこで、法定追認によって契約を成立させている。
法定追認にいろいろあるが、この場合、受信料支払いによって契約成立している。
受信料は月単位であるから、原則月単位契約となっている。
契約更新も法定追認(支払い)によってなられている。

ここからが重要。
第1回目の支払いをしない場合は、契約不成立。
2回目以降の支払いをしない場合、契約更新ならず。契約無効。

商法によると、債務不履行定期期間契約は契約開示である。

時効の話はどこから出てきたんだ?
漫才でもやっているんじゃないのか?