>>899
NHKとB−CAS社は他人だな。勿論、NHKと民放各社も他人だな。
民放各社とB−CAS社も他人だな。

そこでだ、NHKとB−CAS社の契約は関係人である視聴者は認めないことができるのだ。
つまり、B−CASに対するNHKの運用は拒否できるものである。
結託が許されないのが日本の法律。
民放各社もNHKのB−CAS社に対する運用に拒否権を持っている。

B−CASでは、地上波の停止はNHKを含む全放送局であり、各局事の停波はできない。
全局停波は、地上波が始まってまもなく選ばれた受信機がどのくらいあるか知ることはできないが、
まあ、長くても1日未満であったようだ。

テレビが映らなくなった覚えのある者はこの試験の対象者であることは間違いないと思う。