>>961
>アンテナ含めなきゃ受信設備じゃないなんて何処でも言われてない

アンテナ無しでどうやって放送を受信するんだ?

>今やケーブルテレビだけで契約してる家庭がどれだけあると思ってんだ?

放送法64条第4項に次の条文があります。

> 4 協会の放送を受信し、その内容に変更を加えないで同時にその再放送をする放送は、これを協会の放送とみなして前三項の規定を適用する。

この項目があるからケーブルテレビ経由でも同様に契約義務があるわけで。
逆にこの項目がなければ、ケーブルテレビ経由で契約させる法的根拠が無い。