0977名無しさんといっしょ
2017/01/07(土) 16:24:59.12ID:ppsmoTeP>だから明確に根拠はあるじゃんw
>法の適用ってのは全部の条文で運用されるんだよ
アンテナが無いテレビが「協会の放送を受信することのできる受信設備」だと判断された判例を出してね。
>コレさえなければ!とかのタラレバなんて初めからどうでもいいw
第4項は平成22年の法改正で追加された条項で、それ以前はケーブルテレビ経由で契約を結ぶ法的根拠は無かったんだが。
つまり、タラレバじゃぁねーんだよ。
放送法
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#s3.6