>>976
>だから明確に根拠はあるじゃんw
>法の適用ってのは全部の条文で運用されるんだよ

アンテナが無いテレビが「協会の放送を受信することのできる受信設備」だと判断された判例を出してね。

>コレさえなければ!とかのタラレバなんて初めからどうでもいいw

第4項は平成22年の法改正で追加された条項で、それ以前はケーブルテレビ経由で契約を結ぶ法的根拠は無かったんだが。
つまり、タラレバじゃぁねーんだよ。

放送法
http://www.houko.com/00/01/S25/132.HTM#s3.6