>>978
>つまり現在はあるという事なんだから現行判断には何の不都合もない

アンテナが無くテレビ単独で「協会の放送を受信することのできる受信設備」だと判断された判例を出してね。

>そもそも現状のケーブルテレビ環境が存在しない時代環境を

平成22年当時も今も、地上デジタル放送をケーブルテレビ経由で受信できるサービスは存在してますが。
何を言ってるんですかね、この人は。

取り敢えず、64条-4項でケーブルテレビでも契約を結ぶ法的根拠ができるという事の反論には、なっていませんね。