>>982
現状を肯定するのに判例は要らない
必要なのは政府に認められた運用を覆す場合だけだ

>平成22年当時も今も、地上デジタル放送をケーブルテレビ経由で受信できるサービスは存在してますが。
コイツが自ら墓穴を深くしていく意味がわからん…
つまり、法整備される以前には契約の法的根拠がないから云々と言いたいんだろうけど
それはアナログ設備だけなら正式に解約に応じたことと、現状認識での運用に於いて矛盾はでないぞ?