???
それもこれもB-CASの話だが?

被害妄想が過ぎるぞ


B-CASと同じでテレビにはテレビの使用許諾があるだろ?
それと受信契約は確かに別だよ
ただ情報提供に同意したって事しかない
そんなのを一緒にした覚えもない
但し今度は放送法に引っ掛かるわけ
自己申告でね

お分かりですかい?


日本語読めないなら無理すんな
その行動が当事者の同意以外の何なのか説明する方が難しいだろうにw

だから受信契約はそこから発生する二次的なものだと言ってるだろwww
話聞けよw